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児童発達支援の利用方法は?流れや手続きを解説

更新日:3月6日

児童発達支援の利用をするための流れは以下の通りです。


  1. 市町村の窓口や児童発達支援センターへ相談する

  2. 児童発達支援センターや児童相談支援事業所に相談して施設を決める

  3. 利用する施設へ見学に行く

  4. 「障がい児通所給付受給証」を得るための申請をおこなう

  5. 施設と利用手続きをおこなう

  6. 施設の利用を開始する


(1)市町村の窓口や児童発達支援センターへ相談する

医療機関にて障がいの診断を受けた場合、まずは市町村の福祉担当窓口や子育て支援窓口・児童発達支援センターに相談します。

この時に発達の検査をする場合もあります。お子さまの発達に問題があるかどうかわからない方は、まずは小児科にて相談しましょう。


(2)児童発達支援センターや児童相談支援事業所に相談して施設を決める

自治体にて児童発達支援を受ける必要があると判断された場合は、児童発達支援センターや児童相談支援事業所を紹介されます。お子さまの状態に合わせた施設を紹介しますので、見学する施設を決定します。

また、利用申請に必要な「児童支援利用計画」の作成もしているので、依頼が必要です。(ご家族さま自身でも作成可能ですが(セルフプランといいます)、手間もかかるので事業所を利用することをおすすめします。(自治体によってはセルフプランが認められない場合もございます。)


(3)利用する施設へ見学に行く

提案があった施設の中で、利用したい施設に見学をしに行きます。お子さまとご家族さまが過ごしやすい環境なのか・支援内容はどのようなものなのか・通いやすい位置にあるのかなど見学にて見ておきたい点を事前にメモしていくと当日に慌てません。

通いたい施設が決まったら、申請をおこないます。


(4)「障がい児通所給付受給証」を得るための申請をおこなう

児童発達支援を受けるためには「障がい児通所給付受給証」が必要です。「障がい児通所受給証」を得ることで利用者負担が1割となります。市町村区役所にて申請する必要があります。


申請に必要なものは主に以下の通りです。

・ハンコ・マイナンバーがわかる書類(お子さまと申請者のどちらも必要です)・障がい者等の手帳、もしくは医師の診断書・申請書・負担上限額の申請に必要な書類(収入などがわかるもの)・児童支援利用計画


申請に必要な書類は自治体によって異なりますので確認が必要です。申請後はお子さまの発達状態を確認するために面談がある場合があります。


(5)施設と利用手続きをおこなう

障がい児通所給付受給証は自宅に郵送されます。

届いたら児童発達支援の事業所へ行き、契約をおこないます。


(6)施設の利用を開始する

契約ができたら通所のスケジュール確認後に利用が開始です。



 


児童発達支援とは障がい児が安心した生活を過ごせるようにサポートする施設です


児童発達支援とは、発達障がいグレーゾーンのお子さまや発達障がいと診断されたお子さまが生活をスムーズに送ることができるように援助する施設です。 幼いころからの支援は、将来の安心へとつながります。

生活動作の自立への支援や、運動機能の向上・コミュニケーション手段をつくること・集団でも問題行動なく過ごせるなど、お子さまの「できる」を増やしていくことが大切です。

支援者はお子さまの成長を見守り、社会に出たときにお子さまが困らないように一緒に成長をしていきます。成長とともに、親子で笑顔を増やすことが目的です。

児童発達支援には知識や技術を持ったプロフェッショナルがいます。 お子さまの行動に不安がある・対応の仕方がわからないという方は、どんなに小さなことでも相談をしてみてください。



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